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◆物納申請◆
相続財産のほとんどが不動産で、現金で納税することが困難な場合や売却しようにもなかなか売れない場合には、物納を検討されるとよいでしょう。不動産の物納申請から許可までは、一年前後の期間が必要とされます。
物納は、被相続人の死亡時等の路線価などで、評価した額で納税する方法です。
路線価などで評価した額が、実際の売却予定額を上回っている場所では物納が有利となります。
【評価額と売却額を比べる場合の注意点として】
売却は、相続税取得費加算の特例の適用を受けることができます。
物納は、譲渡所得税がかかりません。と言うことも考慮しましょう。
物納申請後においても、その許可があるまでの間は何時でもその申請を取り下げて、金銭による一括納付や延納に変更できます。
【物納許可を受ける条件】
■現金納付が出来ない理由があること
手持ちの現金や貯金も無く、延納による毎年の分割納付も出来ない場合です。
【物納できる財産】
■相続税により取得した財産で日本国内にあるもの(下記順位より)
1.国債や地方債または不動産、船舶
2.社債や株式及び債券や信託受益証券
3.動産
相続した財産のほとんどが、引き続き相続人の居住又は事業用に供する土地や家屋または自社株の場合で、他に物納できる財産が無い場合は、その土地(底地)または自社株の物納申請ができます。
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