土地の運用に必要な知識
◆借地権付の土地の場合◆

土地がひとまとまりにつながっていて相当な広さを有していれば活用法はいろいろ考えつくでしょう。

が、ぽつんぽつんと途切れた状態で他人の土地があったり、 まとまっていても既に借地権として土地を貸し、その上に借地人が家を建てて住んでいるので、 結局どうすることも出来ないでいる方の場合は、有効利用のために先ず、土地の確保(整理整頓?)をしなければなりません。

不動産の所有には将来必ず相続と言う問題が発生します。借地借家等の権利契約をきちんと整理しておくことは相続人の負担をかなり軽くすることと思われます。

借地借家法は、借地人等を保護する目的で、地主が土地の賃貸借契約等を解除・更新拒絶する場合には“正当事由”が必要と謳っています。

地主側の土地を必要とする全ての事情と、賃借人側の土地を必要とする全ての事情を比較して地主側の事情が優先するときに“正当事由がある”とされるのです。

地主と賃借人の双方に土地使用の必要性がある場合、両者を比較考慮するに当っては、土地使用の目的が何であるかがポイントになってきます。

一概には言えませんが、居住のために必要であると言うことが最重要視されています。

土地使用の必要性があるかどうかと言うこと以外にも、正当事由かどうかを判定するための要素として次のようなものがあります。

1.借地人の不信行為

地代の遅滞など軽微な不信行為は、たとえ契約解除の原因 にまではならなくても、正当事由の判断に当って賃借人に不 利に作用することがあります。

2.土地の有効利用の必要性

大都市における土地の高度利用と事業用地不足から、土 地を有効利用する必要性・相当性も正当事由の要素にな ってきています。

3.立退き料の提供

近年では、地主が相当額の立退き料を支払うことを条件に 正当事由を認めるケースが多くなっています。

4.代替地の存在(提供)

地主が代替地を提供すると言うことは、立退き料と同様 正当事由を補完するものと考えられます。

その他に借地人には建物買取請求権もあるので、投資利回りを考える際の物件投資額は借地人との交渉いかんによってかなり変わってくるものでしょう。

しかし立退き料・代替地・建物買取請求額等は、時価相場が基準となりますので、地主や借地人の一方的な言い値ではありません。

どちらにしてもお互いに良く話し合い、両者が納得すれば裁判等のわずらわしい思いはしなくて済むのです。

こう言った交渉を実際地主から依頼されて、多数まとめてまいりました。守秘義務があるので具体例は示せませんが、只一つ言える事は、地主と借地人の普段からの関わり方によって、話し合いの状況はかなり変わるということです。

借地権の売買以外の説明を等価交換のページでさせて頂いております。