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■土地の運用に必要な知識■
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◆建物が建てられない土地◆
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| 新たに建物を建築するには、敷地が原則4m以上の道路(建築基準法第42条の定めによる)に2m以上接していなければなりません。 旧来からの既存の宅地はこれを満たさない例も多く、救済措置として第43条に「ただし書」が設けられております。 市町村等との建築確認申請における事前協議の後、特定行政庁に許可申請し、特定行政庁が建築審査会に諮門し、同意を得れば許可が下ります。 建物が「ただし書 」で建築確認されている場合でも、再建築するには建築確認申請が必要であり、許可が得られなければ建築はできません。 特定行政庁「許可取扱要領」を定めており、これに則して許可されることとなります。 つまり、現在敷地に面する道路の幅が4mに満たない土地は、道路の中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線として申請しなければ、新たに建物を建てられないということです。 |
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◆私道◆
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| 公共の道路と違い、個人の所有地の一部を道路として使用する契約をしている土地が有ります。 その契約している私道を通らなければ公道に出ることが出来ない場合、土地の売買時や新たに建物を建築する時に、私道部分の土地も買い取らなければならない場合も有ります。 売買による新たな持ち主にも、私道の持ち主の好意により無料で使用させてくれる約束が出来たとか、建築申請時に私道部分の所有権を貸してくれたとかいう話はあまり聞いたことが無いので、地道に道路使用の契約とか所有権の買取と言った方法が行われます。 建築基準法で認められる“道路”に接していない敷地の所有者は、その土地に建物建築の為に銀行等でローンの申請をしてもほとんど受けられません。 私道に面した土地を所有の方の家の建替えは資金調達が難しくなります。 |
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