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◆等価交換◆
借地権付の土地の部分では土地の確保のために借地権を買い取る方法で説明させて頂きましたが、地主が借地人に土地を売却する方法もあります。
これらの方法は借地人の人柄 ・ ・ ・というか、双方の因果関係というか、土地と言う現物の他にもろもろの事情が重なり、一概に地主側の希望道理に進まないことが多々あります。
これらの方法のほかに地主の底地と借地人の借地権を一定の割合で等価交換する方法もあります。
【等価交換するための条件】
■当事者双方が1年以上保有していたものである。
■交換のために取得したものではない
■交換後も従前の用途に供する
■交換差金が支払われる場合は、高い方の20%までであること。
この等価交換を税務申告することによって、譲渡が無かったものとみなされて、課税の繰り延べができ税金がかかりません。
この場合も交換する面積 ・価格の面において地主 ・借地人双方の合意を得ることは意外と難しいものです。
できれば相続発生の前、借地人が家を建て替えたい希望が生じたときにこの方法を持ちかけるのが良いタイミングかと思われます。
しかし、土地が狭い場合、敷地が半分になって、狭い家しか立たないということもありますね。
交換する土地も地主 ・借地人がそれぞれ所有する別の更地でも良いわけですが、借地権がらみの土地の扱いは地主、借地人ともども慎重に話し合うことをお勧めいたします。
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