土地の運用に必要な知識
◆税金の基礎知識◆


※※土地・建物の取得、建築に課せられる税金※※


■印紙税

一定の書類の作成に課税されます。

     土地売買契約書
     建築工事請負契約書
     金銭消費貸借契約書etc

上記契約書の印紙代は契約金額により決まります
1千万円超5千万円以下の場合印紙代は2万円ですが、土地売買契約書には平成17年3月31日まで軽減特例があるので、同金額の場合印紙代は1.5万円となります。
印紙は作成した契約書全てに貼らなければなりません。

■登録免許税

土地・・・所有権移転登記・抵当権設定登記
建物・・・保存登記etc

所有権移転登記】

土地購入の場合の税率   固定資産評価額の10/1000

売買や贈与、相続などによって土地や建物の所有者が変わると、所有権の移転登記を行います。

実際の売買代金とは関係ありません。
市役所、町村役場、都税事務所に備え付けられている「固定資産課税台帳」に記載されている評価額を原則「課税標準」として税率をかけて計算します


【抵当権設定登記】

抵当権設定の場合の税率   貸付金額の4/1000

抵当権設定登記とは、金融機関などから資金の貸付を受けたとき、担保として貸付の対象となった土地や建物に抵当権を設定することです。


【保存登記】

保存登記をするときの税率   建物評価額の2/1000

保存登記とは、土地や建物の所有権を公表し、証明するものです。


■不動産取得税

土地を取得した場合の税率   固定資産評価額の4/1000

登録免許税と同じように実際の売買価格とは関係なく「課税標準」×税率

建物を取得した場合の税率   建物評価額の3%


建物の評価は、建物が完成してから、建物の構造・材料・出来栄えなどを調査して決定されます。その評価額は実際の建築価格とは関係ありません。建築仕様による評価基準が決められています。


■相続・贈与税

相続税がかかる財産    本来の相続財産

               死亡日から過去3年以内の贈与財産

               みなし相続財産(生命保険・退職金)



※※不動産を所有することにより発生する税金※※


■固定資産税

土地・建物・償却資産の不動産登記申請時に課税されます。

その年の1月1日現在の所有者(固定資産税課税台帳上の所有者)が、納税します。

固定資産評価の「課税標準」×1.4%


■都市計画税

都市計画区域に指定された市町村内の土地や建物の不動産登記申請時に課税されます。

固定資産評価の「課税標準」×税率(注)

(注)税率は0.3%を限度として市町村の条例で定められています。


一定要件を備えた住宅の敷地となっている土地については、課税標準の特例が設けられ、税負担が軽減されます。